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医療費控除の基礎知識

歯科医院での治療費も対象です!

医療費控除は、自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の還付)を受けることができる制度です。

 医療費控除の対象は…

●歯科医師に支払った診察費または治療費
●治療または療養のために必要な医薬品の購入費など
・通院費や医療用器具等の購入代や賃借料など通常必要なもの
・診察や治療を受けるために直接必要な義歯などの購入費

歯科治療での具体例は…

●医療費控除が使える場合
・不正咬合の歯列矯正、インプラント治療、骨造成=エムドゲインや骨移植などの保険外治療
・歯周病予防のクリーニング(PMTC)
・クラウンや義歯など
・公共交通機関(タクシーを含む)を利用したときの交通費

●医療費控除の対象外となる場合
・審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正治療
・歯周病治療のための電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入
・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場料金

医療費控除手続きのポイント

① その年1年(1/1~12/31)分の医療費控除は、翌年2/16~3/15の確定申告時に行います。
② 医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが
必要です。交通費は、氏名・理由・日付・利用交通機関を明記したメモを使います。
③ ご家族の場合所得の多い方が、医療費控除を申請したほうが還付額が多くなります。
万が一、申請し忘れたり、制度を知らなかったりした場合でも、5年以内であれば遡って申請ができます。
④ 医療控除額は以下のようにして決定されます。

 

〔その年中に支払った医療費〕 - 〔保険金などで補填される金額〕 = 〔A〕
〔A〕 - 〔10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額〕 = 医療費控除額

申告の際に領収書や交通費の支払いメモが必要になります。
面倒がらず、きちんと保管しておきましょう。

聖護院やぎ歯科・矯正歯科では分かりやすい資料をご準備しております。必要であればスタッフにお声がけください。

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